日本社会の疑問を考えるブログ

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有給休暇について(2)~時季変更権を濫用するな~

時季変更権を拡大解釈して、権利を消滅させようとする経営者がいるようだが...。

時季変更権とは?簡単に

一応有給休暇は一定条件を満たす従業員*1が希望した日程で付与されなければならないが、急性的な人手不足および繁忙期のみ、会社側が従業員に対して有給休暇の取得日程をずらすよう交渉する権利のことである。

時季変更権の悪用

あくまで時季変更権は、急性的に発生する事態に対応すべく利用するものであり、慢性的なことには利用できない。*2それにもかかわらず、経営者側は、これを拡大解釈して、いつでも人手不足・繁忙期にしたがる。結果、時効を迎えて有給休暇自体を消滅させてしまうのだ。

拡大解釈するんじゃねーぞこのクソ経営者

おいこらそこのクソ経営者。労働者にばかり義務を科そうとしてるんじゃねーぞ。労働者に義務を科すならあんたも義務を守りやがれ。というか法律を勉強しろ。時季変更権は急用のときだけだ。いつも起きていることは人員を増やすなり、あんたでなんとかしろ。それをやらずに労働者にしわ寄せしているのをなんて言うかわかるか?職務放棄って言うんだよ。

*1:半年以上勤務し、出勤日数が勤務予定日数の8割以上であること。ちなみに、勤務形態によらず発生するが、これについては次の記事で取り上げます。

*2:つまり、人員調整は経営者及び上層部でやれ、ということ。が、日本ではこれが機能していない。